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知っておきたい制度の話|起業・会社設立前に!公的機関の創業セミナーを有効活用【登記免許料が減額になる優遇措置について】
更新日:2022年8月9日

今回は、起業前(会社設立前)に知っておくと大変良い情報をご紹介いたします!
早速、本題へ。
実は、毎年1回開催される【区市町村の産業振興センター・商工会議所・金融機関が主催する創業塾・創業セミナー】へ参加・受講すると、法人登記時に必須な登録免許料が半額になるんです...その他にも!!下記の優遇措置もあわせて、優遇されるようになっています。
それでは、その手順と具体的な優遇措置などについて詳しくみてまいりましょう!
創業塾・セミナー受講から交付までの手順
①特定創業支援事業の創業塾・創業セミナーに申込、全4講座を受講。
②①を受講したことを証明する為の申請書の発行を区市町村へ依頼。
③②の証明書を交付された旨を、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援事業による支援を受けたことを伝える。
優遇措置のまとめ
①会社設立時の登録免許税の軽減
具体的には...株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円)、合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円に軽減されます。
②無担保、第三者保証なしの創業関連保証の拡充
上限枠が1,000万円から1,500万円に拡充。事業開始の2カ月前から対象となる保証が6カ月前から対象となります。
③日本政策金融公庫「新創業融資制度」について、自己資金要件の撤廃
創業前の者(事業開始前)や創業者(事業開始後で税務申告を終えていない者)の利用要件となる「自己資金に関し、開業資金総額10分の1以上を有すること」を満たしているものとみなされます。
詳しくは、こちらをクリック → 新創業融資制度(日本政策金融公庫ホームページ)
④東京都「創業融資」について、「創業支援特例」の適用
特定創業支援事業を受けた場合、利率が0.4パーセント優遇されます。 融資限度額が2,500万円から3,000万円に拡充されます(創業予定者の場合、自己資金に1,000万円を加えた額から同1,500万円に拡充)。
優遇措置の適用を受けるためには、区市町村の発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書が必要になります。
創業支援事業計画における特定創業支援事業の内容や支援を受けた証明書の申請方法等につきましては、こちらのファイルをクリック →
※他の区市町村につきましては、各区市町村ホームページなどにてご確認くださいませ。
杉並区の創業塾・セミナー開催日時
■杉並区産業振興センター(Tel:03-5347-9128)→ 今年10月頃予定。本来は、セミナーを受講して頂きたいが、お急ぎの方は、要相談可。
■東京商工会議所 杉並支部(Tel:03-3220-1211))→ 本来は産業振興センターのセミナーを受講して頂きたいが、それも不可能な場合は要相談可。
■西武信用金庫(Tel:03-3384-6111)→ 2019年2月頃予定
武蔵野市の創業塾・セミナー開催日時
■武蔵野商工会議所(Tel:0422-22-3631)→ 8/23,30,9/6,13、全木曜日、6pm-8pm、¥2,000(税込)
■西武信用金庫 → 2018年秋頃予定
■株式会社マネジメントブレーン(i-office吉祥寺)(Tel:0422-70-2123)→ 7/7,14,21,28、全土曜日
会社設立時、そして、継続的に会社経営をするには何かとお金がかかります。大切な運転資金を1円でも多く備えておくために、こんなに良い優遇措置の活用をオススメ致します。
これって、私も起業前に知っておきたかったー情報の一つかも。。。。
賢い皆様は、是非、ご活用を!
それでは、また良い情報がありましたら、まとめてみます。