副業するにあたって知っておきたい税金知識|雑所得と事業所得の違いは何?判断基準は?どちらが有利なの?
- factoria
- 4月25日
- 読了時間: 3分

皆様、こんにちは。
公認会計士Jです。
前回に引き続き、Web版では、
新聞内でお伝えしきれなかった内容を簡潔明瞭にお伝えします。
初回のテーマは
~副業するにあたって知っておきたい税金知識~
副業に関する4つの税金知識をお届けしています。
1. 確定申告って副業でいくら稼いだら必要なの?
2. 雑所得と事業所得の違いは何?判断基準は?どちらが有利なの? ←本ブログ
3. 副業の経費ってどこまで認められるの?
4. 副業って会社にバレるの、、、?
本日のテーマは、
2.雑所得と事業所得の違いは何?判断基準は?どちらが有利なの?
副業と言っても、所得の種類は様々あります。
税法上、所得は10種類(給与・事業・利子・配当・譲渡・不動産・一時・退職・山林・雑)に分類されています。
ここで、副業を行っている方は、
雑所得になるのか、事業所得になるのか、の判断で悩まれる方が多いです。
これまで曖昧でしたが、明確化された判断基準が令和4年10月7日付で国税庁から発出されました。
その通達(所得税基本通達35-2)以下の図になります。(国税庁HPより)
「記帳・帳簿書類の保存あり」の場合は、原則的には事業所得に該当します。
つまり、自身もしくは税理士に依頼して、会計帳簿を作成・保存していればOKです!
しかし、
「その所得の収入金額が僅少と認められる場合」や
「その所得を得る活動に営利性が認められない場合」
は個別判断を要すると記載があります。
総合的に判断されるものですので、悩んだら専門家に相談するようにしましょう。
事業所得に該当すれば、
・青色申告特別控除の適用が可能 ※青色申告の場合
・損失の繰り越しが可能 ※青色申告の場合
・30万円未満の少額減価償却資産を年間合計300万円まで一括で経費計上可能 ※青色申告の場合
・他の所得との損益通算が可能 ※青色申告、白色申告いずれも可能
といった、税務上の様々なメリットを享受できます。
そのため、納税者としては
“雑所得よりも事業所得に該当してほしい”と考えるわけです。
会計帳簿を作成・保存して、事業所得と認められるように準備しておきましょう!
※大前提は、しっかりと事業の営利性を求め、事業活動を行うことです。
判断に悩んだら専門家に相談しましょう。
factoriaに所属しております私、公認会計士Jは法人(税務顧問、融資・補助金支援)、個人(確定申告、資産運用、相続対策)のご相談をお受けしております。
初回面談(1時間程度)無料ですので、何かございましたらfactoria経由にて、お気軽にお問い合わせください!
次回は、~副業するにあたって知っておきたい税金知識~
3.副業の経費ってどこまで認められるの?をお伝えします。次回もお楽しみに!
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